2019年4月24日水曜日

激しい雨

今日は雨が降ったり止んだりと。夕方からは一時とても激しい雨が降りました。

激しい雨が急に降りだすと、いつも不安になり2000年9月の東海豪雨を思い出します。
東海地区で、そしてこの刈谷でも多数の浸水被害がありました。
その時の浸水被害で、支援金だけでは修繕が進まなかった方もみえるのではないでしょうか?

2011年の紀伊半島豪雨で、夫の和歌山県新宮市のある実家も、浸水しました。
畳はすべて水を含み、運び出すのに、成人男子二人で持っても思うように運び出せない程の重量になるそうです。
少しは援助金が出たようですが、全てを直すことは出来ず、床は湿気を含み、被害前にはない軋みがあり、使用できなくなった部屋もあります。

そして同年、今から8年前の東日本大震災。避難者数は当時よりも大幅に激減し、災害公営住宅もすすみ復興が進んでいるかのようにみえるけれでも、その支援からは取り残されてしまった被災者たちがみえるという実態があることを、最近のNHKスペシャルの番組で知りました。

1階は浸水のせいで、柱は朽ち、床は抜け落ちていても、しかし2階は住めると判断されてしまえば、仮設住宅への入居条件から外れてしまうとのこと。
わずかな支援金だけではすべて修繕することはできなく、そのあと自助努力を強いられることになり、結局所得の低い人たちは、自宅が朽ちて傾こうとも、寒さ厳しい冬のすき間風が入ってこようとも、そこで暮らすことしかできない。
そのすき間風は、ビニールシートや段ボールだけでは防ぎきれるはずもなく、病院にも行けず、食事もままならず、生きる力を失い暮らしている現状があるとのこと。
市民の支援団体だけでは、カバーしきれないほどの、厳しい暮らしです。

憲法25条
すべての国民は、健康で文化的な最低限の生活を営む権利を有する。
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

国はそれを保障するために、税金を費やす必要があります。
自治体も、同じく、最優先して支援しなければなりません。
また所得の高い自治体は、被災した自治体の財政が厳しいときは、支援する良心的責任を持つべきだと考えます。